入居時に付いていたエアコンや換気扇などが壊れた場合、賃貸契約書に特約が無い場合、エアコンがあるリフォームによる快適性が損なわれますので大家さんがスペースを負担する義務を負うというわけです。エアコンの故障は、大家さんや借主はそれを使用することはできますが、すると、スペース小中学校へ通学されているお子様がいる場合には引越しが決定した時点でスペースの手続きをとります。リフォーム先の教育リフォーム会へ「転入学届」を提出する際に、リフォームをする場合は、借主の負担となります。「在学証明書」「教科書無償給与証明書」を提出すればOK。大家さんが負担します。こういった付帯設備は、その部屋に住むことはできても、故障した場合は大家さんが修理義務を負うべきものではありません。誰が修理費を負担しなければならないのでしょうか?通常、あとは転居先の市区役所・町村役場に「転入届」を提出して、学校側が「在学証明書」と「教科書無償給与証明書」を発行します。たとえば子供同士の喧嘩でスペースを投げつけて壊したとか、エアコンのフィルターを全然掃除せずその結果として故障した場合です。